【練習問題】

・有価証券の売買の媒介とは、自己の名をもって、委託者の計算で、有価証券を買入れ又は売却すること等を引き受けることである。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・媒介は他人の間の取引成立に尽力すること

・有価証券の売買の媒介とは、他人同士の契約の成立に尽力することである。○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名をもって、委託者の計算で、有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受けることをいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売出しとは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50名以上)を相手方として行う場合のうち、一定の要件を満たす場合をいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売出しとは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50名以上)を相手方として行う場合をいう。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・有価証券の募集となる業務

・有価証券の募集とは、既に発行された有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50名以上)を相手方として行う場合をいう。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・募集は新たに発行される有価証券

・新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、相手方(勧誘の対象者)が50名以上の場合は、すべて募集に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!

※50名以上でも、それが適格機関投資家のみの場合など一定の条件の場合は、募集には該当しない。

・有価証券の引受けとは、有価証券の募集・売出し、又は私募・特定投資家向け売付け勧誘等に際して、発行体・売出人のためにその販売を引き受けることをいい、引受契約のうち、売れ残った場合は引受会社がそれを取得する契約を「残額引受け」契約という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の引受けとは、有価証券の募集・売出し、又は私募・特定投資家向け売付け勧誘等に際して、発行体・売出人のためにその販売を引き受けることをいい、引受契約のうち、売れ残った場合は引受会社がそれを取得する契約を「買取引受」契約という。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・買取引受け

買取引受け・・・募集・売り出された有価証券の全部又は一部を、自ら決めて引受ける。全部、引受けた場合の資金負担は大きくなりますが、自分の判断で「これだけ」と量を決めることができます。

残額引受け・・・売れ残った場合に引き受けるわけですから、全部を買取引受けで契約するよりは(売れ残りですから)資金負担は小さくなります。

いずれにして、引受けると転売するまでのさまざまなリスク(販売リスク・市場変動リスク)を抱え込むことになりますから、資産内容が悪化する可能性もあります。だから、そんな場合に顧客に迷惑がかからないように・・・
※元引受けをする場合には、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣登録を受けなければならない。

・有価証券の引受けとは、有価証券の募集・売出し、又は私募・特定投資家向け売付け勧誘等に際して、発行体・売出人のためにその販売を引き受けることをいい、引受契約のうち、売れ残った場合は引受会社がそれを取得する契約を「残額引受」契約という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売買の取次とは、自己の名をもって、委託者の計算で有価証券を買入れ又は売却することを引き受けることをいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売買の取次とは、委託者の名をもって、委託者の計算で有価証券を買入れ又は売却すること等を引き受けることをいう。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・委託者の名をもって ⇒ 自己の名をもって

・金融商品取引業者は、元引受けをする場合には、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、元引受けをする場合には、第一種金融商品取引業を行う者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の売出しとは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50名以上)を相手方として行う場合である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・×が正解・・・募集に当たる

・内閣総理大臣の登録を受けることによって、法人、個人を問わず、金融商品仲介業を行うことができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業の登録を受けることができるのは、一定の要件を満たした法人に限られる・・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・第二種金融商品取引業であれば個人でも可能

・第一種金融商品取引業を行う者は、法人でなければならない。第二種金融商品取引業を行うものは個人でも可能である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の元引受け業務は、内閣総理大臣の認可が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・登録である

・有価証券の元引受け業務は、内閣総理大臣の登録が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・私設取引システム(PTS)運営業務は、内閣総理大臣の登録が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・認可が必要とされる

・金融商品取引業者が有価証券の元引受け業務を行う場合には、内閣総理大臣の認可が必要である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・登録が正しい

・金融商品取引業者が有価証券の元引受け業務を行う場合には、内閣総理大臣の登録が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・正解


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。