所得税についての学習になります。所得税は国税です。
税の種類
所得の種類と外務員試験に出そうなヤツです。全部、覚えなくても構いませんが・・・外務員試験に関係するところ(赤色文字)は覚えておいてください。所得には10種類あります。
1.利子所得 | 預貯金の利子、A公社債投資信託・B公募公社債等運用投資信託の収益の分配金 ※経費は認められない |
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2.配当所得 | 剰余金・利益の配当、投資信託の分配金(ABを除く)、特定目的信託の収益の分配金 |
3.不動産所得 | 駐車場を貸していたり、アパートやマンションの部屋を貸していたりして入る所得 |
4.事業所得 | 商売していたり、ドクターや税理士などの所得、株式売買を事業として行っている場合は、ここに入る |
5.給与所得 | サラリーマンの給料・賞与 |
6.退職所得 | 退職金 ※退職一時金も入る。一時金だから一時所得ではない ※退職一時金は、一時所得である。○か×か?・・・当然、×です。 |
7.山林所得 | 山林を伐採して木材として譲渡したり、立木のまま譲渡したり |
8.譲渡所得 | 株式などの譲渡による所得(※事業所得・雑所得となる場合あり)、土地・建物の譲渡など |
9.一時所得 | 懸賞金、当選金、競馬・競輪の払戻金など ※懸賞金付の公社債、懸賞金付定期預金の懸賞商品などは、一時所得になります。 懸賞の文字があったら・・・一時所得 |
10.雑所得 | 原稿料、出演料、講演料など 先物取引・オプション取引から生じる所得もここに入る |
基本的には、この10種類の所得(1年間分)を合算して、確定申告して、総合課税、ということで税金を納めます。
10のうち、半分の5つだけ覚えておきましょう。
利子所得に入るもの・・・公債・公社債投資信託の収益分配金(経費はないものと判断)
配当所得に入るもの・・・投資信託の収益分配金(上の公社債投資信託は除く、です)、特定目的信託の収益分配金
退職所得に入るもの・・・退職一時金・・・当たり前ですね。でも、下の一時所得と間違わないでください。
※退職一時金は、一時所得である。・・・○か×か?というような引っ掛け問題です。・・・×です。
譲渡所得に入るもの・・・株式などの有価証券の譲渡による所得(事業所得・雑所得となる場合もあり)
雑所得に入るもの・・・先物取引、オプション取引から生じる所得
う~ん、ゴチャゴチャして間違いそうです。・・・自信のない方は、合言葉で丸暗記しておきましょうか。
合言葉 校舎は尻(しり)・・・公社債は利子(しりの反対)
合言葉 校舎は尻(しり)で、教室除くと=覗くと、(そこに)教頭(配当)・・・公債・公社債~は利子所得で、それを除いたものが(投資信託の収益分配金が)、配当(教頭)
合言葉 (年末帰省で雑煮が楽しみ)雑煮は、先割りお得プラン
・・・雑煮≒雑所得 先物取引、オプション取引から生じる所得(とく)プラン
基本は、総合課税。確定申告が必要です。
この一つ一つの所得を、分離して(切り離して)税額計算するものが・・・分離課税、です。2種類あります。
分離課税は
2種類の分離課税、きっちり整理しておいてください。
申告分離課税 | 源泉分離課税 |
---|---|
自分で申告する | 支払先が勝手に徴収してくれる |
自分で国に納める | 支払先が国に納めてくれる。 自分としては、徴収された時点で納税は完了 |
※上場株式等に係る配当所得 ※※株式等又は公社債等の譲渡に係る所得(割引債の償還差益も入る) |
給料やアルバイト料からの源泉徴収も一緒です |
※あなたが、上場株を持っているとします。決算後に、配当金が入ってきました。原則は、総合課税ですが・・・(選択して)申告分離課税で納税することもできる、というものです。後から学習します。(混乱しないようにしてください)
※※後から学習します。
源泉徴収とは
一般的には・・・
あなたが、支払者(銀行・証券会社・勤務先など)から、利子・配当・給料・退職金などを受け取ると、自分で申告して、国(や地公体)に税金を納めます。(下図の上のイメージ)
サラリーマンは源泉徴収されています。勤務先が支払ってくれています。(年末調整は発生しますが)
源泉徴収とは・・・下の方のイメージです。
・源泉徴収とは、利子、配当、給与、公的年金、退職金など、支払者がその支払いの際、所定の税率により所得税及び復興特別所得税を天引きにして、国に納付することである。・・・○か×か?・・・○・・・正解!
復興特別所得税について
復興特別所得税? ピンときますね。・・・東日本大震災からの復興目的の財源確保のために創設されたものです。
普通の所得税=15%の時、それの2.1%が復興特別所得税です。ですから・・・
15%×2.1%=0.315%となり、合計で、15%+0.315%=(出来上がり)15.315%が合計税率となります。
・復興特別所得税とは、平成25年(2013年)分から平成49年(2037年)分までの、25年間の各年分の所得税に係る基準所得税額に、2.1%の税率を掛けたものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
確定申告について
確定申告については、不要なものがありましたね。はい、源泉徴収です。それで納税そのものが完結するものでした。実は・・・
あと1つあります。確定申告が不要になる、というものです。
確定申告 | (源泉徴収) | 確定申告が不要になる制度 |
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基本的には申告 (総合課税) |
源泉徴収されても申告は必要です。 (源泉徴収された分だけが除かれる) サラリーマンは年末調整 |
(確定申告する時に) 総所得金額に含めるか、含めないかを選択できる制度 |
特定口座に入る配当等、特定口座で保管している上場株式等の譲渡による所得 |
特定口座については、後から(別に)学習します。
金融商品等についての収益
利子所得に類似した金融商品からの収益というものがあります。抵当証券とか定期積金とか金貯蓄口座などです。
(繰り返しますが)懸賞という単語は、一時(一時所得)だと認識しておいてください。あとはほとんどが雑所得です。(一部例外あり)
抵当証券の利息 | 雑所得 | |
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金貯蓄口座等の収益 | 譲渡所得又は雑所得 | |
懸賞金付公社債・公社投資信託の受益金の懸賞金 | 一時所得 | |
定期積金の給付補てん金 | 雑所得 | |
相互掛金の給付補てん金 | 雑所得 | |
一時払養老保険及び一時払損害保険等の差益 (保険期間5年以内又は5年超で5年以内に解約されたもの) |
一時所得 | |
懸賞金付定期預金等の懸賞金品 | 一時所得 |
懸賞金という単語に注目したら整理しやすいですね。
ここで覚えておいて欲しいのですが・・・
上に挙げた所得については、(利子と同じように)支払いの時に、源泉徴収されて納税は完結して終わりです。
15.315%と居住者は5%の住民税=20.315%が源泉徴収されておしまい、ということです。
確定申告不要です。間違っても、一時払養老保険の保険金を受け取ったので、確定申告して、源泉徴収された分を還付してもらおう、というのはできません。
※一時払養老保険などで5年を超えるようなものは、源泉徴収されません。(通常の生命保険の一時金のように)一時所得として確定申告です。
法人税について
証券税制の試験問題は、基本的には個人の話がメインですが、法人についても少しだけ触れておきたいと思います。
法人の場合は、税率が、資本金の額によって決められています。それだけを覚えておいてください。(法人税は法人の所得に対して課税される国税です)
資本金1億円以下 | 資本金1億円以下 | 資本金1億円超 |
---|---|---|
所得800万円以下の部分 | 所得800万円以上の部分 | |
19% | 23.9% | 23.9% |
資本金1億円以下は、2段階で計算するということです。所得が1,000万円なら、800万円×19%+200万円×23.9%ということになります。
1億円超は、所得にそのまま23.9%を掛けて算出します。
まとめ
10種類の所得がありました。利子、配当・・・譲渡・・・雑所得でした。何がその所得に入るか、主なものは覚えておいてください。
利子所得は、経費(取得のための負債利子)は、ダメでしたが、配当所得はOKでした。
譲渡所得の中で、株式等の譲渡による所得においては、取得のための負債利子OKです。
それから、(基本的には)総合課税で確定申告。総合課税とは別に、分離課税もあります、その中には申告分離課税と源泉分離課税がありました。
また、確定申告そのものが不要となる制度、特定口座を使っての投資がありました。
もう一度、整理と理解をしておいてください。
⇒ 練習問題