【練習問題】

・馴合い売買とは、自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付けまたはデリバティブ取引の申込みを行うことである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・馴合い売買は、他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮想の取引をいう。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・これは仮装売買

・金融商品取引法に規定される課徴金制度とは、一定の不公正取引があった場合に、内閣総理大臣が一定の手続きに基づき、当該不公正取引に応じて決められた額の課徴金を国庫に納付すべき旨を命ずる制度で、この不公正取引には、相場操縦行為の禁止違反やインサイダー取引の禁止違反が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことを馴合売買という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※本文内にある「余計な」文章に惑わされないでください。単純に考えましょう。下のように考えましょう。

自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期にそれと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことを馴合売買という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※店頭デリバティブ取引といった耳慣れない単語に(試験の時は)動揺しないでください。下も同じような例です。

・自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことを仮装売買という。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・馴合売買ですね

仮装売買は、上場有価証券について、取引状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない、仮装の売買をすること。


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。