【練習問題】
・銀行など政令で定める一定の金融機関は、原則として有価証券関連事業又は投資運用業を営むことはできませんが、内閣総理大臣の登録を受けることにより、有価証券の売買等の有価証券等清算取次ぎを行うことができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・内閣総理大臣の登録を受けることにより登録金融機関業務を行うことができる金融機関(登録を受けた金融機関)を、登録金融機関という。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・金融機関が有価証券の売買等について、有価証券等清算取次ぎを行うことは、金融機関による有価証券関連業又は投資運用業として認められている。・・・○か×か?・・・○・・・正解