【練習問題】

・株券等の大量保有の状況に関する開示報告制度(5%ルール)の対象となる株券等の範囲に、新株のほか新株予約権証券も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書の対象となる有価証券の範囲には、新株予約権付社債券は含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・新株予約権付社債券も含まれる

・大量保有報告書の対象となる有価証券の範囲には、株券が含まれるが、(議決権のない)無議決権株はその対象とはならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度に基づく報告基準は、上場会社の株券等の5%超の実質的な保有であり、報告義務者は、当該上場会社である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・その株券等の実質的な保有者が報告義務者となる

・大量保有報告書の報告義務者は、上場会社等の発行会社である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・5%超の株券を実質的に保有している者

・大量保有報告書の提出は、5%超の株券等の実質的な保有者に義務付けられており、株券等の発行会社ではない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度において、株券等の保有状況を計算するための株券等保有割合は、保有者の株券等の数と共同保有者の保有する株券等の合計を、発行済株式総数で除して求められる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度において、保有者と夫婦関係にある者は、保有者と共同して株券等の取得・譲渡・議決権行使をすることについての合意がなくても共同保有者とみなされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書の開示報告制度において、保有者と夫婦関係にある者は、保有者と共同して株券等の取得・譲渡・議決権行使をすることについての合意がなければ、共同保有者とはみなされない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・合意なしでみなされる

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度において、大量保有報告書の提出義務の有無は、株券等の保有割合で判断される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度において、株券等の保有状況を計算するための株券等保有割合は、発行済株式総数を、保有者の株券等の数と共同保有者の保有する株券等の合計で除して求められる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・分子と分母が逆ですね

・大量保有報告書の提出期限は、大量保有者となった日から5日以内(日曜日・その他政令で定める休日の日数は参入しない)とされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書の提出期限は、大量保有者となった日から10日以内(日曜日・その他政令で定める休日の日数は参入しない)とされる。・・・○か×か?・・・×・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度における大量保有報告書の提出期限は、株券等の実質的な保有者が大保有者に該当するようになった日から起算して5日以内とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書の提出先は、内閣総理大臣(金融庁長官)である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・報告義務者は、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該発行会社にもその報告書の写しを提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・報告義務者は、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該発行会社及び金融商品取引所にもその報告書の写しを提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)において、提出された大量保有報告書は、当該大量保有報告者が大量保有者でなくなる日まで、公衆の縦覧に供される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・提出してから5年間

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度において、大量保有者は、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないが、当該株券の発行者にもその写しを送付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有者となった者は、その後株券等の保有割合が1%以上増減した場合は、その日から5日以内に(日曜日その他政令で定める休日の日数は含めない)、変更報告書を提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書は、株券等の保有者が当初提出しておけば、その後に当該保有者の保有割合が変化しても、その異動状況についての報告書を提出する必要はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・1%以上の増減で変更報告書の提出が必要

・株券等の大量保有の状況に関する開示制度における大量保有者は、当初、一度だけ大量保有報告書を提出しておけば、その後に保有割合に変化が生じても、その異動状況等に関する報告(変更報告書)は一切不要とされる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・1%以上の増減で報告が必要

・金融商品取引業者、銀行、保険会社等の機関投資家が発行者の(上場会社の)事業活動に重大な変更又は影響を及ぼす行為(=重要提案行為等)を行うことを目的とせず、当該上場会社の株券を5%超保有している場合には、大量保有報告書に代わって2週間ごと5日以内に、特例報告書を提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書は、EDINETで提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書は、EDINETで提出することが義務付けられている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大量保有報告書は、内閣総理大臣に提出しなければならないが、発行会社及び金融商品取引所にその写しを送付することとされており、当該報告書及びその写しは、ともに10年間公衆に縦覧に供される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・5年間の縦覧である

・大量保有報告書の提出は、発行済株式総数等の5%超の株券等を実質的に保有する者に義務付けられている。また、当初、提出すればその後に当該保有者の保有割合に変化が生じた場合でも、その異動状況に関する報告は一切不要となる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・変更報告書の提出が必要


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。