まとめ的な追加の練習問題です。
【練習問題】
・投資者保護基金の補償対象債権には、先物取引の証拠金、信用取引の保証金としての金融商品取引業者が預託を受けた金銭及び有価証券が該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・信用取引に限り、顧客があらかじめ契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、当該契約の勧誘を継続してはならないものとされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解
※次の問題は、言い回しに注意、否定の否定は肯定。
・金融商品取引業者の行為規制で、(相手が特定投資家である場合に)適用除外とならないものに、適合性の原則が含まれる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・該当しない。適用除外となる
・金融商品取引業者の行為規制で、(相手が特定投資家である場合に)適用除外とならないものに、損失補てん等の禁止が含まれる。・・・○か×か?・・・×・・・間違い!・・・該当する。損失補てんは絶対ダメ!
・金融商品取引業者の行為規制で、(相手が特定投資家である場合に)適用除外とならないものに、取引態様の事前明示義務が含まれる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・該当しない。適用除外となる
・金融商品取引業者の行為規制で、(相手が特定投資家である場合に)適用除外とならないものに、断定的判断の提供等の禁止が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・該当する。相手がプロでもダメ。
・金融商品取引業者の行為規制で、(相手が特定投資家である場合に)適用除外とならないものに、最良執行方針等記載書面の事前交付義務が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・適用除外となる
整理すると(適用除外となるのは=プロだから略してもいいよね、というのは)・・・
一般 | プロ(特定投資家) | |
---|---|---|
適合性の原則 | × | ○ (相手がプロだから) |
損失補てん | × | × (損失補てん?、相手が誰でもとんでもない!) |
断定的判断の提供等禁止 | × | × |
虚偽告知の禁止 | × | × |
公告等の規制 | × | ○ |
不招請勧誘の禁止 | × | ○ |
勧誘受諾意思確認義務及び再勧誘の禁止 | × | ○ |
あとは名義貸しなどの行為も当然、適用除外とはならない | × | × |
・馴合売買とは、自己が行う売付け若しくは買付け等の申込みと同時に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け等を行うことを、あらかじめその者と通謀して行うことである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・馴合売買とは、上場有価証券等の売買等において、権利の移転、金銭の授受等を目的としない(仮装の)取引をすることである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・仮装売買である
・金融商品取引業者等の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して知り得た特別の情報に基づいて有価証券の売買その他の取引等を行うことは禁止されているが、投機的利益を得る目的がない場合は、例外的に認められている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・目的にかかわらずダメ! 禁止されている
・株券等の保有状況を把握するための、株券等保有割合の計算において、保有者と夫婦関係にある者は、共同保有者とみなされ、保有者等の株券等の数に加算される。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・金融商品取引清算機関とは、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券をその金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行う会社で、内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・証券金融会社のこと。金融商品取引清算機関とは、日本証券クリアリング機構のこと(別である)
・外務員は、所属する金融商品取引業者に代わって、有価証券その他の取引に関して、一切の裁判上の行為を行う権限を有している。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・一切ではない。裁判上でもない。裁判外、である
・内部者取引規制(インサイダー情報)についての規制対象となる重要事実に該当するものとして、株式の分割がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・内部者取引規制(インサイダー情報)についての規制対象となる重要事実に該当するものとして、合併がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・内部者取引規制(インサイダー情報)についての規制対象となる重要事実に該当するものとして、資本金の額の減少がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・内部者取引規制(インサイダー情報)についての規制対象となる重要事実に該当するものとして、主要株主の異動がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※主要株主とは、総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有する株主
・株券、投資信託の受益証券は、集団スキーム持分に該当しない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・信託受益権は、集団投資スキーム持分に該当しない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・社団法人の社員権は、集団投資スキーム持分に該当しない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・該当する
※金融商品取引法上、有価証券として扱われるものは該当しない。
合言葉 受益、受益と社員はスキじゃない(株券や投資信託の受益権、信託受益権、合同会社の社員権)
・有価証券を借り入れて売付け、又は売付けの委託、受託をする行為は、空売り規制の対象外である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・空売り規制の対象である
・金融商品取引業者が、引受に関する自己の取引上の地位を維持し、又は有利にさせるために、著しく不適当と認められる数量・価格その他の条件により、有価証券の引受を行うことは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・大量保有報告書の対象となる株券等の範囲に、新株予約権付社債券は、含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・冷静に考えると、まだ正式な株券じゃありませんね
・大量保有者は、株券等保有割合の1%以上の増減があった場合は、内閣総理大臣に変更報告書を提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株券等の大量保有報告書の提出義務を負っているのは、株券等の対象有価証券の保有者のうち、その保有割合が3%を超える者である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・5%
・株券等の大量保有報告書の提出義務を負っているのは、株券等の対象有価証券の保有者のうち、その保有割合が5%を超える者である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・大量保有報告書が公衆の縦覧に供されるのは、原則として、5年間である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・大量保有報告書は、当該報告書の保有者が大量保有者でなくなった日から、原則として、5年間、公衆の縦覧に供される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・提出してから5年間
・大量保有報告書は、当該報告書の保有者が大量保有者でなくなる日まで、公衆の縦覧に供される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・原則として5年間
・大量保有報告書は、当初提出すれば、その後の保有割合に変化が生じても、その異動状況等に関する報告は、免除される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・免除されない。1%以上の増減で変更報告書の提出が必要
・有価証券を借り入れての売付け又は売付けの委託は、空売り規制の対象となるが、受託する場合は、空売り規制の対象にはならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・すべて空売り対象の規制となる
・金融商品取引業者にある契約締結前書面の交付義務について、金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等(デリバティブ取引、信用取引を除く)については、過去1年以内に包括的な書面「上場有価証券等書面」を交付している場合は、その適用除外となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・有価証券報告書の提出を義務付けられている上場会社等は、その事業年度が3か月を超える場合、3か月ごとの区分期間毎に、半期報告書を当該期間経過後1か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・45日以内
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。