【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・会社法で認められている企業形態は、株式会社、有限会社、合同会社の3種類である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・4種類(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)

・株式会社の定款に記載すべき事項の1つに「会社の目的」がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・法人は株式会社設立のための発起人になることができない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発起人は法人でも個人でも構わない

・会社法の規定による株式会社の最低資本金は300万円である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・資本金の額に定めなし。1円でも設立可能

・発起人は1人でも会社設立可能であるが、株主が1人だけの会社は設立できない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発起人が1人でよいことから、株主が1人だけの会社も設立可能である

・発起人が1人でもよいことから、株主が1人だけの会社も設立することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の設立に際して、定款に記載すべき事項の1つに、会社の目的がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・定款に記載すべき事項の1つに、会社の商号がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の設立に際して、定款に、本店の所在地を記載する必要はない、とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・本店所在地は記載事項

・株式会社の社員(株主)は、会社の債務について責任を負わないが、合名会社の社員は、会社の債務について債権者に対して、直接・連帯・無限の責任を負う。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社法における会社の形態に、相互会社が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・相互会社は保険業法での会社形態。会社法には、含まれない

・会社法における公開会社とは、譲渡制限が付された株式を一切発行しない株式会社のことである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・譲渡制限を付した株式を発行していても、譲渡制限のない株式を発行できることになっている株式会社は、公開会社

・つまり、全部の株式が譲渡制限付の株式会社である場合に、公開会社でない株式会社となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社成立の際の資本金は、1円でも可能である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・最終事業年度の貸借対照表において、資本金の額4億円、負債総額300億円の会社は、会社法における大会社に該当しない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・5億円と200億円のバーは、「又は」である

・資本金の額が4億円であっても、負債総額が200億円以上の会社は、大会社である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社においては、発行する議決権制限株式の合計が、発行済み株式総数の3分の1を超えた場合、3分の1以下にするための措置をとらなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・2分の1を超えた場合に、2分の1になるように措置をとる

・株式会社の設立に際して、土地・建物などの金銭以外のものを対価にして、株式を発行する場合(現物出資)は、その旨を定款に記載する必要がない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・定款に記載する必要あり

・株式会社を設立するに際しては、発起人が定款を作成するが、発起人は1人でもよいとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の設立に際して、発起人は1人だけでよく、また、株主数が1人だけの会社も設立することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・発起人となることのできる者の範囲に、法人が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の設立に際して、発行する株式の一部を発起人が引受けて、残りについて株主を募集するのを、発起設立という。・・・○か×か?・・・×・・・正解!・・・募集設立

・発行する株式の全部を発起人だけで引き受けて設立することを、募集設立という。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発起設立

・会社設立の手続きに重大な法令違反がある場合に、設立の無効が主張できるが、取締役と監査役とに限られ、設立登記の日から1年以内に裁判所に訴えることでしかその無効を主張できない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・株主と取締役(監査役・執行役・清算人)に限られる。また、設立登記の日から2年以内

・会社設立の手続きに重大な法令違反がある場合に、設立の無効が主張できるが、株主と取締役(監査役・執行役・清算人)限られ、設立登記の日から2年以内に裁判所に訴えることでしかその無効を主張できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社に出資した株主は、会社がさらに資金を必要とした場合でも、追加出資の義務はなく、また、会社が債務を払えなくなったとしても、株主が会社債権者に対し、弁済の責任を負うことはない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社が有する法人格は、設立の登記がなされなければ認められない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社設立の無効を訴えることができるのは、株主のみである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・原則として株主と取締役ができる

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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。