【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・株主総会においては、株主1につき、1個の議決権がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・1につき1個の議決権、「人」ではない

・株主の提案権は、取締役会のある公開会社の場合、議決権総数の3%以上又は300個以上の議決権を引き続き6か月以上持っている株主に与えられる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・1%以上

・株主総会の招集を請求できる株主は、議決権総数の5%以上の株式を引き続き6か月以上持つ株主である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・3%以上

・・株主総会の招集を請求できる株主は、議決権総数の3%以上の株式を引き続き6か月以上持つ株主である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主総会は、代理人が出席することができるが、議決権を行使するには、株主本人が出席する必要がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・代理人でも可能(代理人でも議決権を行使することができる)

・株主総会には、定時総会と臨時総会があり、定時総会とは、毎決算期に1回開催されるものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主総会の普通決議事項には、代表取締役の選任が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・代表取締役は、取締役会で選任される

・特別決議には、議決権の過半数(定款で1/3まで下げても可)に当たる株式を持つ株主が、株主総会に出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主総会の特別決議は、原則として、議決権の3分の2以上を持つ株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・過半数の出席で、3分の2以上の賛成

・株主総会における定款変更の議案は、原則として議決権の過半数に当たる株式を持つ株主が株主総会に出席し、かつ、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成があれば、可決される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主総会の普通決議は、議決権の過半数に当たる株主を持つ株主が出席し、その議決権の3分の1以上の賛成が必要である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・過半数の賛成で良い

・定款変更の議案は、議決権の過半数(定款で1/3まで下げても可)に当たる株式を持つ株主が、株主総会に出席し、その議決権の過半数の賛成があれば可決される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・定款変更は重要な決議事項・・・2/3以上の賛成が必要

・株主総会の決議の内容が定款に違反したり、著しく不当な場合は、株主や取締役は等は、決議の日から6か月以内に、訴えを起こすことにより、その取り消しを求めることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・3か月

・株主総会の決議の内容が定款に違反したり、著しく不当な場合は、株主や取締役は等は、決議の日から3か月以内に、訴えを起こすことにより、その取り消しを求めることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・資本金7億円の会社は、大会社に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・5億円以上又は負債総額200億円以上

・大会社における会計監査人の選任・解任は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株主総会の決議事項

・監査役会を置く会社(監査役会設置会社)の監査役が、4名の時は、そのうち3名は社外監査役でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・半数以上が社外監査役。よって4名の場合は2名以上が社外監査役

・大会社は、会計監査人を置かなければならないが、会計監査人になることができるのは、公認会計士か監査役に限られる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・監査役ではなくて、監査法人(監査役というのは、会社の中から自分たちの社員からでも選任することができる。もちろんいったん会社を退職する形ですが)

・大会社は、会計監査人を任期満了後に再任する場合は、その都度、定時株主総会の再任決議を行わなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・不再任の決議をしない限り、自動的に更新

・大会社においては、1名以上の会計監査人が必要であり、取締役会で選任されるが、その任期は2年である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株主総会で選任、任期1年である

・大会社においては、監査役は、3名以上必要され、そのうち、半数以上が社外監査役でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大会社は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・大会社や委員会設置会社で置くものとされている会計監査人を、任期満了後に再任する場合は、その都度、定時株主総会で再任の決議を行わなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・会計監査人の任期は、定時株主総会で不再任の決議が行われない限りは、自動的に更新される

・委員会設置会社は、必ず監査役をおかなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・委員会設置会社には監査委員会がある、監査役を置くことはできない

・株式会社は、1名以上の監査役をおかなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社には、例外なく、3人以上の取締役が必要である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・取締役会を置く会社は、3人以上必要。取締役会を置かない会社は、1名でもよい

・取締役の選任は、株主総会の普通決議事項とされ、取締役の解任は、株主総会の特別決議事項とされる。・・・○か×か?・・・×・・・ともに普通決議事項(取締役の選任も解任も)

・取締役は、その任期が満了するまでは、解任させることはできない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・任期途中でも株主総会の普通決議にて解任することができる

・代表取締役の選定は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式の分割は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・社債の発行は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・定款の変更は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株主総会の特別決議事項

・取締役の解任は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・株主総会の普通決議事項

・会計監査人の選任は、取締役会の決議事項である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株主総会の普通決議事項

・会計監査人の選任・解任は、取締役会の決議事項である(委員会設置会社を除く)。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・株主総会の決議事項。ただし、職務の遂行に支障がある時は、監査役全員の同意で解任することもできる

・会計参与になることができるのは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。