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ほんと似たような問題で恐縮です。これでもか、と自分を鍛えてみてください。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・大会社のうちの公開会社は、必ず委員会及び執行役を置かなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・①委員会及び執行役、又は②監査役会のどちらかを置かなければならない

・委員会設置会社が置く、委員会とは、①監査委員会、②指名委員会、③報酬委員会の3つである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・委員会設置会社においては、例外なく、監査役を置くことができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・監査委員会を置く

・過去において、ある会社の業務執行取締役であった者でも、一定期間その会社に従事していなければ、当該会社の社外取締役になることができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・なれない

・過去に、その会社の業務取締役、執行役、従業員の立場にあった者は、社外取締役になることはできない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・取締役会を置く公開会社は、議決権総数の3%以上又は300個以上の議決権(単元株制度を採用している会社は300単元)を引き続き6か月以上持っている株主に株主の提案権がある。・・・○・・・間違い!・・・1%以上

・取締役会設置会社である公開会社において、議決権総数の1%以上、又は300個以上の議決権(単元株制度を採用している会社は300単元)を、引き続き6か月以上、保有している株主は、株主提案権を有するものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社において、引き続き3か月以上、議決権総数の3%以上を持つ株主は、取締役に株主総会の招集を請求し、拒否された場合には、裁判所の許可を得て、自分で総会を招集することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・6か月以上、3%以上の少数株主

・取締役会を置く公開会社は、議決権総数の1%以上又は300個以上の議決権(単元株制度を採用している会社は300単元)を引き続き6か月以上持っている株主に株主の提案権がある。・・・○・・正解

・公開会社の株主総会の招集通知は、定時総会の場合、臨時総会の場合同様に、開催する日の1週間前までに株主に宛てに出さなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・2週間前

・公開会社において、引き続き6か月以上、議決権総数の3%以上を持っている株主は、取締役に株主総会の招集を請求することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・A社がB社の議決権総数の4分の1以上を持っている時、B社がA社株を持っていても、それには議決権がない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社は、株主総会において、その収集通知に議題として掲げられていない事項については、決議することは認められていない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社である大会社においての、株主総会の特別決議事項には、株式交換と株式併合があり、株式分割は入らない。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・分割は、取締役会の決議

合言葉 特別は交換・併合、分割ダメダメ じと~っと汗ばむ定款変更

株式交換、株式併合 株式分割 業譲 定款変更

・独占禁止法上、金融会社は、ある内国会社の議決権総数の3%超を持つことは、原則、禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・5%超持つことが禁止

・株式会社の取締役に欠員が発生した場合には、新取締役が就任するまでの間、退任取締役が職務を続けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の取締役に欠員が発生した場合には、新取締役が就任するまでの間、退任取締役が職務を続けることができるが、その会社(委員会設置会社を除く)の監査役に取締役を兼任させることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・監査役は、取締役を兼任することができない

・取締役は株主総会の普通決議で選任されるが、任期は原則として2年以内となっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・取締役会設置会社は、取締役を3人以上置かなければならないが、取締役会設置会社以外の株式会社では取締役を置く必要はないとされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株式会社は、必ず取締役を置く必要あり

・取締役会設置会社は、1名上の監査役を置かなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・取締役会設置会社での監査役の選任は、取締役会の決議で行われ、その任期は4年となっている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・監査役の選任・解任は、株主総会の決議

※取締役会設置会社・・・監査役1名以上
公開会社である大会社・・監査役会(監査役3名以上・半数が社外取締役)

・株式会社の取締役の報酬は、委員会設置会社である場合を除き、定款又は株主総会の決議で決められる。・・・○か×か?・・・正解

・取締役の報酬は、委員会設置会社である場合を除き、定款又は取締役会で決められるものとされている。・・・○か×か?・・・×・・・定款又は株主総会の決議

・株式会社の取締役が任務を怠って会社に損害を与えた場合は、当該損害に対して賠償責任を負うものとされているが、原則として、議決権の過半数による同意を得た場合には、この責任を免除することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・過半数ではできない。原則、株主全員の同意が必要である。

・取締役会設置会社の取締役が、自己のために当該株式会社と取引を行おうとする場合は、取引の重要事実を説明して、監査役会(設置しない会社は監査役)の承認を得なければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・監査役会ではなくて、取締役会である。(取締役会を設置しない会社は、株主総会の承認が必要)

・取締役会設置会社は、代表取締役を1名以上置かなければならないが、代表取締役の選定は、株主総会の特別決議である。○か×か?・・・×・・・正解・・・取締役会の決議事項

・取締役会設置会社は、代表取締役を1名以上置かなければならないが、代表取締役の選定は、株主総会の普通決議である。○か×か?・・・×・・・正解・・・取締役会の決議事項

・取締役会設置会社は、代表取締役を1名以上置かなければならないが、代表取締役の選定は、取締役会で選任される。○か×か?・・・○・・・正解

・取締役会の決議は、取締役の頭数の多数によるものとされているが、代理人による投票も認められている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・取締役会の決議に代理人の投票は不可

・監査役を置く株式会社において、取締役に欠員が出た場合、新取締役が就任するまでの間、当該会社の監査役に取締役を兼任させることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない

・株主会社は、配当などを剰余金から支出する度に、その10分の1以上を利益準備金として積み立てなければならない。利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達した後は、積み立てなくてもよい。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社である(委員会設置会社を除く)大会社は、監査役会を設置しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社である(委員会設置会社を除く)大会社(この場合、監査役会設置会社)の監査役会は、監査役が3名以上必要であり、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社である大会社は、監査役が3名以上必要であり、過半数が社外監査役でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・過半数ではない。半数でよい

・委員会設置会社の監査委員は、子会社の執行役を兼任することができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会計監査人になることができるのは、監査法人に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・監査法人と公認会計士

・大会社において、会計監査人を任期満了後に再任する場合は、その都度、定時株主総会の再任決議を行うものとなっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・(定時株主総会で)不再任の決議がなされない限り、任期は更新される

・大会社において、会計監査人の任期は1年である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(株式会社法概論)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。