馴染みのない単語(言葉)や概念の登場で大変だと思いますが、このまま丸暗記的な感じで覚えてください。
そして、「山」といったら「川」!とか、「いい国(いい箱)つくろう?」「鎌倉幕府(1192年又は1185年)」という具合に(合言葉のように)反応できるまでに、繰り返し・繰り返しで記憶に定着化させてください。
【練習問題】
・投資信託委託会社が、自ら発行する委託者指図型投資信託の受益権の募集を行うには、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
第一種金融商品取引業 | 第二種金融商品取引業 |
---|---|
× | ○ 自ら発行する受益権の募集 |
でも、逆に・・・一種にしかできないのもあります。 | |
PTSの開設・運営 (私設取引システム) |
・投資信託委託会社は、第一種金融商品取引業の登録を受けることで、自ら発行する受益権の募集をすることができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できない(自ら発行する受益権の募集を行うには、第二種金融商品取引業の登録が必要
・委託者指図型投資信託において、受益者に対する収益分配金、償還金の支払いの取扱いは、販売会社である金融商品取引業者の業務である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・委託者指図型投資信託において、投資信託委託会社の業務の1つに投資信託財産の運用の執行がある。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・運用の執行は、受託会社。そこに対して運用の指図をするのが、投資信託委託会社
・委託者指図型投資信託の受託者となる信託銀行は、信託財産を自社の財産として管理しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・自社の財産とは区別して保管しなければならない
・委託者指図型投資信託のうち、証券投資信託とは、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券及び有価証券関連デリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用することを目的とした投資信託のことである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・証券投資信託の投資信託財産は、有価証券関連デリバティブ取引に係る権利についても、運用対象とすることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・委託者指図型投資信託において、受託会社の業務に、投資信託財産に関する計算書及び報告書の作成がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・委託者指図型投資信託において、販売会社である金融商品取引業者の業務に、自社が取り扱っている投資信託の毎日の基準価額を計算する業務がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・基準価額の計算は投資信託委託会社の業務である
・委託者指図型投資信託における各会社間の関係において
A ⇔(投資信託契約の締結)⇔ B
B ⇒(投資信託財産の運用指図) ⇒ A(矢印の種類に注意)
B ⇒(分配金・償還金等の支払い委託)⇒ CAは、受託会社である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・Bは、投資信託委託会社である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・Cは、販売会社(金融商品取引業者)である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・委託者指図型投資信託において、一つの投資信託委託会社が運用している投資信託財産合計で、同一法人の発行する株式の20%超を保有することは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できる(50%超を保有することができない)
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。