下の図は、一般的な市場(魚市場や青果市場)と、株式の市場(取引所)をイメージしたものです。
まずは、株式売買のいろんな種類や取引所についての問題です。
(赤色の点線部分の話です)
【練習問題】
・国内の、有価証券の現物の売買を行う市場としての取引所金融商品市場は、東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所の4箇所である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・取引所は、金融商品取引法によって、取引所金融市場において成立した取引価格(最高、最低、最終価格)等を、毎営業日、公表することになっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・取引所売買での売買単位は、100株又は1,000株単位の2種類である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
上場株式と非上場株式
上場株式・・・どこで売買されるかで2つに分類・・・取引所で取引されるものと、取引所外で取引されるものがある。※直接、相手と取引する場合や私設取引システム(PTS)など
非上場株式・・・店頭取引。金融商品取引所に上場していない有価証券を、店頭有価証券、といいます。
立会内取引(個別競争売買)と売方・買方の両方が合意により行うものに立会外取引、というのもあります。
・立会外取引とは、個別競争売買によらないで、売り手と買い手双方が価格・数量・決済日等を合意した上で、クロス取引で約定を成立させるものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※クロス取引・・・同一銘柄、対当する売りと買いを同時に発注して、その注文同士を成立させるやり方。
・店頭有価証券の売買取引は、委託又は仕切りの形により、金融商品取引業者間又は金融商品取引業者と顧客との間の相対売買により行われる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・金融商品取引所に上場されている転換社債型新株引受権付社債及び投資信託受益証券は、いずれも、取引所外で、売買を行うことができない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・取引所外売買の対象となっている
・金融商品取引所に上場されている、①転換社債型新株予約権付社債、及び②投資信託受益権は、いずれも取引所外で、売買を行うことができない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・両方とも、取引所外売買の対象
・私設取引システム(PTS)を開設できるのは、認可を受けた金融商品取引業者のみである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・私設取引システム(PTS)を開設できるのは、金融商品取引所と認可を受けた金融商品取引業者のみである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・認可を受けた金融商品取引業者のみ
・PTSとは、内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引所が開設する電子取引の場であり、PTSに対して、投資家、金融商品取引業者が注文を出して、取引が行われるものである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・開設するのは、金融商品取引業者であり、金融商品取引所ではない
・PTSでは、顧客との間の交渉に基づく価格を用いる方法により、価格を決定することができない、とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できる
・PTSでは、顧客との間の交渉に基づく価格を用いる方法により、価格を決定することができる、とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・PTSの価格の決定において、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に(指値⇔指値)、当該顧客の提示した指値を用いる方法がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
立会外売買には、新株予約権付社債、投資証券、ETF、J-REITなども含まれます。
また、立会外バスケット取引・・・15銘柄以上で、かつ、総額1億円以上のポートフォリオ、というのもあります。
・立会外売買には、新株予約権付社債、ETF、J-REITが含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・立会外売買の取引対象銘柄に、J-REITやETFは含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・含まれる
・15銘柄以上で構成され、かつ、総額1億円以上の株式のポートフォリオについては、金融商品取引所の立会外バスケット取引を利用することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
売買の決済日の違いによっても分類されます。
①普通取引、②当日決済取引、③発行日決済取引
この内の1つを入れ替えて出題されるような問題もあったりします。うっかりミスしないようにしてください。
・売買決済の違いにより、普通取引、当日決済取引、信用取引の3種類がある。○か×か?
というような出題パターンです。・・・当然、バツ!ですね。
・売買立会において内国株式の売買の種類は、当日決済取引、普通取引、信用取引、発行日決済取引の4つに分類される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・(少し)しつこいですネ
株式の売買(成立、契約日、契約締結日)と決済との関係については、こちらを見てください。
⇒ 日にちの考え方 ⇒ 営業日という概念 ⇒ 決済取引の受渡決済等
いろいろと混乱するかも知れませんが、ぜひ整理してみてください。
・上場株式の普通取引において、金曜日に約定が成立した場合、原則として、翌週の月曜日が営業日であれば、月曜日に決済を行わなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・4営業日目
※普通取引・・・売買契約締結の日から、起算して、4営業日目(午前9時)
※発行日決済取引・・・売買最終日から(一定期間、売買可能であるため)、起算して、4営業日目
・・・ただし、発行日決済取引は保証金を入れないといけないので、それが3営業日目の正午まで、ということです。あー、ややこしいですね。
・DVP決済とは、資金と証券の同時又は同日中の引き渡しを行う決済のことで、取引相手の決済不履行から生じる元本リスク(資金又は証券を交付したのに、対価を受け取れないことが発生するリスク)を排除することができる、ものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・DVP決済とは、Delivery Versus Paymentの略で証券と資金の授受を、同時又は同日中に行うものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※Delivery=証券の引渡し VS Payment=代金の支払い
今度は、現物取引と信用取引という分類の仕方です。
信用取引は、メインは一種試験の範囲ですが、ある程度は勉強しておくと、後から(一種試験を目指す時)が楽です。
問題集4(信用取引)と問題集5(信用取引の計算問題)でも少し勉強する形になっています。本格的には、一種試験(追加・株式業務の信用取引)のサブノート等で勉強してみてください。分かりやすい解説を心掛けたつもりです。
・売買を行おうとする人、あるいは法人が、自己の有する有価証券の売却あるいは自己の資金を用いて有価証券の買付けを行うことを、現物取引、という。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・信用取引とは、金融商品取引業者が、顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
次は、株式ミニ投資とか、株式累積投資とか、外国株式等についての問題です。
株式ミニ投資とは、その名の通り、1売買単位に満たない株式の売買です。(株式等振替制度を利用して行います)
・株式ミニ投資に係る取引においての約定日は、金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日の翌営業日とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資に係る取引においての約定日は、金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・受託した日の翌営業日
・金融商品取引業者は、顧客と株式ミニ投資に関する契約を締結する場合には、あらかじめ、その顧客に対して、株式ミニ投資約款を交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資約款での契約締結は、相手が一般顧客の場合であり、他の金融商品取引業者から株式ミニ投資の注文を受ける場合には、省略できるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・他の金融商品取引業者との間でも契約締結は必要
・株式ミニ投資は、金融商品取引所の定める1売買単位10分の1単位の株式の持分を取引単位とする。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資の対象銘柄は、金融商品取引所に上場されている株券のうち、単元株制度を採用していない銘柄の中から取扱金融商品取引業者が選定するものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・単元株制度採用銘柄から選定
・顧客は、株式ミニ投資に係る売買注文を行う場合に、その都度、銘柄・買付又は売付けの区別、数量、価格を取扱い金融商品取引業者に明示しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・価格と指値又は成行の別は指定できない
・金融商品取引業者は、顧客から、株式ミニ投資に係る売買注文を受ける場合は、指値又は成行の別について、当該顧客から指示を受ける必要がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・指値又は成行の別の注文はできない。価格もできない
・顧客は、株式ミニ投資に係る売買注文を行う場合に、その都度、(価格を除いて)銘柄・買付又は売付けの区別、数量、を取扱い金融商品取引業者に明示しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資に係る取引における約定日は金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日とされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・翌営業日
・株式ミニ投資に係る取引における約定日は金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日の翌営業日とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資は、毎月一定金額を積み立てて、一定の期日に、あらかじめ選択しておいた一定の銘柄を買い付ける制度である。・・・○か×か?・・・×・・・一定の金額を積み立てるのは、累積投資制度
・株式ミニ投資において、金融商品取引業者と顧客との約定価格を指定取引所の価格に基づき決定する場合は、売買注文の日の翌取引日における当該銘柄の指定取引所の一定時における最良気配の範囲内の価格又は売買高加重平均価格によるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・安定操作期間中は、原則として、自己の計算による買付けは、禁止されるため、顧客から自己対当を伴う取引を受託することは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式ミニ投資は、安定操作期間中であっても、例外的に、自己の計算による買付が可能である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
あと少しです。次は、外国株式についてです。
・金融商品取引業者が、外国証券取引に関する契約を締結しようとする時は、あらかじめ各金融商品取引業者が定める様式の「外国証券取引口座に関する約款」を顧客に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・金融商品取引業者は、顧客から新たに外国株券の売買を受託する時には、あらかじめ外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から、約款に基づく外国証券取引口座設定申込書の提出を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・外国証券取引は、①国内委託取引、②外国取引、③国内店頭取引、の3つに区分される。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・一般投資者(個人)が売買を行うことができる外国株券は、国内の金融商品取引所に上場されている銘柄に限られる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・外国の金融商品市場に注文を出せば外国株券を売買することが可能
国内委託取引・・・国内で上場されている外国証券の取引(ただし、決済方法は2種類。発行日決済取引は、ない)
外国取引・・・外国の金融商品市場への媒介、取次ぎ又は代理で執行する取引・・・適格外国金融商品市場での証券等が対象
国内店頭取引・・・金融商品取引業者が(投資家の相手方として)、外国証券を仕切り売買する取引・・・適格外国金融商品市場での証券等が対象
・金融商品取引業者が、国内店頭取引を行うことができるのは、外国取引を行うことができる銘柄に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・国内委託取引によって買い付けられた外国証券は、発行会社の国内の保管機関に、株式会社証券保管振替機構名義で、預託される。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・外国取引は、国内に上場されている外国証券の取引のことである。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・外国へ媒介、取次ぎ又は代理で執行する取引
・一般投資者の行う外国証券取引については、国内の金融商品取引所の上場銘柄以外の場合、適格外国金融商品市場での外国取引によるものとされ、国内店頭取引によることはできない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できる・・・①国内委託取引、②外国取引、③国内店頭取引
※適格外国金融商品市場で扱われる外国証券とは?(これが、②外国取引と③国内店頭取引での対象となる外国証券です)
適格外国金融商品市場で取引が行われている外国証券など一定の要件を満たすものとは?・・・たとえば、入手可能な取引価格か、発行者の情報が入手可能か、代金等の送金・受金が可能か、証券の保管業務を行う機関が存在するか、など。(安心度が高いヤツです)
(外国取引と国内店頭取引は、ともに、国内に上場されている外国証券が対象というわけではないですね。なので、投資者保護上、問題ないと判断される適格外国金融商品市場、という市場での安心できる外国証券が対象となるのです)
・国内金融商品取引所の上場銘柄以外の外国株券の場合、適格外国金融商品市場での外国取引によるものとされ、国内店頭取引によることはできない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できる
・国内店頭取引において、買い付けられた証券は、金融商品取引業者が指定する国内の保管機関に預託される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・現地の保管機関
・金融商品取引業者は、顧客から国内店頭取引による外国証券の売買注文が出された時は、これに応じなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・金融商品取引業者が応じ得る場合のみである。義務はない
本ページの最後です。株式上場のメリットとブック・ビルディングによる公開価格についてです。
・株式上場のメリットとして、会社の資金調達力の拡大、社会的信用の向上などがある。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株券の上場に際しての公開価格の決定は、ブック・ビルディング又は競争入札による公募等によることとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株券の上場に際しての公開価格の決定は、ブック・ビルディングによることとされており、競争入札による公募等によることはできない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・両方できる。いずれかの方法による
・株式の公開において、入札が行われた後、その落札価格等を勘案して、公開価格が決定される方式をブック・ビルディングという。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・落札加重平均価格等を勘案して公開価格が決定される方式は、競争入札
・ブック・ビルディングによる公開価格は、競争入札による公募等における落札加重平均価格により、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的な勘案して決定される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・内容は、競争入札による公開価格の決定方法
・ブック・ビルディングによる公開価格は、上場予定会社の財政状態・成績等から公開価格に係る仮条件を設定し、その後、ブック・ビルディングにより把握した投資者の需要状況、上場日までの期間における有価証券の相場の変動により発生し得る危険及び需要見通し等を総合的に勘案して、上場前の公募・売出しに際する公開価格を決定するものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・ブック・ビルディングの本格導入以来、すべての企業がブック・ビルディングによる公開価格決定を行っている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。