ここまで乗り切れば、証券税制はヤマを越します。
同じような問題が、これでもかというくらいに登場しますが、どうぞ頑張ってください。
【練習問題】
・株式などの有価証券の売買(譲渡)を事業的規模で行う継続的な取引から生じる所得は、譲渡所得となる。・・・○・・・間違い!・・・事業所得となる
・株式などの有価証券の売買(譲渡)を事業的規模で行う継続的な取引から生じる所得は、事業所得となる。・・・○・・・正解
・平成28年1月1日現在、居住者が、金融商品取引業者を通じて譲渡した上場株式等の譲渡所得には、20.315%の所得税が課せられる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・所得税は、15%。復興特別所得税がそれの2.1%。住民税が5%
・上場株式等に係る譲渡損失の金額がある時、損益通算してもなお控除しきれない場合には、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年以内の株式等の譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から、繰越控除することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・居住者等が、上場株式を金融商品取引業者を通さないで、相対取引により譲渡した場合には、申告分離課税は適用されない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・相対取引であっても適用される
・居住者等が、上場株式を金融商品取引業者を通さないで、相対取引により譲渡した場合の申告分離課税は、所得税15%、住民税5%と、基準所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の合計、20.315%である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・平成28年から、上場株式等を金融商品取引業者を通さないで、相対取引により譲渡した場合の譲渡益に対する申告分離課税の税率は、10%に軽減されることになっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解
※以前(上場株式等)・・・相対取引・・・軽減なし、金融商品取引業者経由での取引・・・10%に軽減、という時代がありました。間違っても、このコトは覚えないでください。
※今では、相対取引も金融商品取引業者経由での取引でも、一緒です。20.315%です。
・上場株式等を譲渡したことによる損失は、一定の要件の下、その年の翌年に限り、株式等の譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・3年間繰越控除可能
・個人の株式等の譲渡所得について確定申告による申告分離課税が適用される場合に、対象となるのは非上場株式が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等と一般株式等との間で、損益通算することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない
・平成28年分以降の上場株式等の譲渡損失の損益通算において、控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額がある時は、確定申告で、配当所得等との損益通算が可能である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・平成28年分以降の上場株式等の譲渡損失の損益通算において、控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額がある時は、一定の要件のもと、その年の翌年以降3年以内の上場株式等の譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・平成28年1月1日以降の割引債の償還及び譲渡による所得は、公社債の譲渡所得等として申告分離課税の対象となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・割引公社債の償還差益は、譲渡所得である。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・割引公社債の償還差益は、利子所得である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・譲渡所得
・特定公社債の利子と公募公社債等運用投資信託の収益の分配が利子所得であるのと同様に、割引公社債の償還差益は、利子所得である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・割引公社債の償還差益は、譲渡所得
・割引公社債の償還差益は、発行時に源泉徴収される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・償還時に申告分離課税となる
・割引債の譲渡による譲渡益は譲渡所得とされるが、償還差益は、雑所得である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・償還差益も譲渡所得(譲渡したものとみなされる)
・割引債の償還差益は、償還時に、譲渡所得として(譲渡したものとみなされる形で)、15.315%と居住者は住民税5%が源泉徴収される。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・株式などの有価証券の譲渡による所得は、譲渡所得であり、事業所得や雑所得として計算されることは、ない。・・・○か×か?・・・×・・・取引規模態様等により、事業所得や雑所得に分類されることもある
・上場株式等の譲渡による所得と、一般株式等の譲渡による所得との間の損益通算は、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・利付国債の譲渡による所得は、所得税が非課税とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・20.315%の申告分離課税(譲渡所得)
・個人(居住者)の株式等の譲渡所得について、確定申告による申告分離課税の適用対象となる株式等に、非上場の株式が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※上場株式等と一般株式等に分類される(非上場株式は一般株式等に入る)が、ともに申告分離課税となる。
※ただ、別々に計算する、ということと、上場株式等 ⇔ 一般株式等との間での損益通算がダメ!ということです。
※そして、上場株式等はメリットとして、配当所得等との損益通算ができる、ということです。
・利付債が償還される時の償還価額と発行価額(取得価額)との差益は、発行時に一律源泉分離課税される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・償還時に申告分離課税
・上場株式等を譲渡したことによる譲渡損失は、確定申告することで(申告分課税を選択することで)、一定の要件の下、翌年以後3年以内の株式等の譲渡所得金額及び配当所得金額から、繰越控除することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・申告分離課税の対象となる上場株式等の譲渡の範囲には、有価証券先物取引の方法により行う譲渡は、適用対象から除外されている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、国債、地方債が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、特定投資法人の投資口が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、外国金融商品市場において売買されている株式等が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、特定株式投資信託が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※税法上・・・・(株価指数連動型)上場投資信託(ETF)を特定株式投資信託といいます。
収益の分配金は、配当所得に入ってきます。
ETF=Exchange Trade Fund
日経平均株価やTOPIXの動きに連動するように、つくられた投資信託です。
普通の株式のように証券会社で売買できます。また、普通の株式を購入する場合は、投資先の会社を見極めて選択することになりますが、ETFはその必要がありません。国内・海外あります。
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、特定目的信託の社債的受益権が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税が適用される上場株式等には、公募株式投資信託や公募公社債投資信託などの受益権が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・公社債(新株予約権付社債を除く)の譲渡所得については、平成28年1月1日から平成32年12月31日までの5年間に譲渡された場合、所得税が非課税となる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・そんな特例はありません
・割引債(平成28年1月1日以降発行)の償還差益は、発行時に、所得税18%が源泉徴収される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発行時ではなくて償還時に、15.315%の所得税(復興特別所得税含む)と5%の住民税が源泉徴収される
・割引債(平成28年1月1日以降発行)の償還差益は、償還時に、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と5%の住民税が源泉徴収される。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・平成28年1月1日以降発行の割引債を譲渡した場合は、譲渡による所得については、所得税は非課税である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・譲渡所得として申告分離課税の対象となる。所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%となる
・平成28年1月1日以降発行の割引債を譲渡した場合は、譲渡による所得については、申告分離課税の対象として、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の税率となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。