協会員と協会員の従業員=私たち外務員、の行為規制についてです。実務にもつながる大切なところです。
協会定款・諸規則の試験範囲は、あと少しです。頑張りましょう。
【練習問題】
・協会員は、顧客に契約締結時交付書面を交付する時は、原則として、顧客の住所、事務所の所在地又は顧客が指定した場所に、郵送することにより行うこととされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、契約締結時交付書面を顧客に交付する時は、顧客との直接連絡を確保する狙いから、原則として、当該顧客に直接、手渡すこととされている。・・・○か×か?・・・×・・・原則、郵送である
・協会員は、有価証券の売買等について、当該協会員の役職員の事故により、顧客に生じた損失を補てんする際には、日本証券業協会の事故確認委員会による調査及び確認を受けている時は、管轄財務局長等への報告は不要とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・事後であっても報告が必要
・協会員は、日本証券業協会の事故確認委員会による調査及び確認を受けて、補てん行為を行った時は、管轄財務局長等へ報告しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、事故確認委員会による調査及び確認を受け、補てん行為を行った時は、管轄財務局長へ報告する義務が免除される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い・・・報告しなければならない
・協会員は、従業員の不公正取引を防止する観点から、従業員の範囲に関する事項、売買等の手続きに関する事項などについて、規定した社内規則を定めなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、その従業員が、いかなる場合も他の協会員の従業員から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けることがないよう監督しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・いかなる場合も、ではない
・協会員は、その従業員が地場受けを行わないように監督しなければならないが、特定有価証券等以外の有価証券の注文の場合や、その者が所属する協会員から書面による承諾を受けている場合などには、受注が認められる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、その従業員が、有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の注文の執行において、過失により、事務処理を誤ることのないように、指導・監督しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、原則として、他の協会員の使用人を、自社の従業員として採用してはならない、とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、その従業員が、有価証券等の性質又は取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をすることがないように、指導・監督しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・一級不都合行為者として取り扱っている者について、協会員の従業員として採用禁止とされる期間は、その取扱いの決定の日から、5年間、とされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・期間なしで禁止される
※一級不都合行為者・・・重大なミス等を犯した時に、日本証券業協会が審査の上、不都合行為者として認定されるもの。
一級と二級あり。二級は5年間の採用禁止。一級は、半永久的
・不都合行為者のうち、二級不都合行為者として取り扱っている者は、その取扱いの決定の日から5年間は、協会員の従業員としての採用が禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、他の協会員の従業員であった者や、現に他の協会員の従業員を採用しようとする時は、一級不都合行為者又は二級不都合行為者としての取扱い及び処分について、所定の方法により日本証券業協会に照会しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、他の協会員の従業員から国債証券の取引に係る注文を受ける場合は、当該他の協会員の書面による承諾を受ける必要ない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・不都合行為者のうち、一級不都合行為者として認定されている者は、協会員の従業員として採用が禁止されるのは、決定の日から5年間である。・・・○か×か?・・・×・・・期限を設けず、ずっと採用禁止
・協会員は、その従業員が、有価証券の売買その他の取引等において、銘柄、価格、数量、指値又は成行の区別など、顧客の注文内容について、確認を行わないまま注文を執行したことが判明した場合は、当該行為が過失による場合を除き、直ちに、その内容を記載した所定の様式による事故連絡書を、日本証券業協会に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・会員の従業員は、登録金融機関商品仲介行為を行う特別会員の従業員を通じて、当該特別会員に国債証券の取引注文を出すことは、禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・地場受け・地場出し禁止規定の適用除外
・顧客が架空の名義や他人の名義を使用して、その取引の法的効果を得ようとする取引は仮名取引に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・禁止されている
・協会員は、他の協会員の従業員から、金融商品取引法第163条第1項に規定する特定有価証券等以外の有価証券の取引の注文を受ける時は、当該他の協会員の書面による承諾を受ける必要はない。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・地場受けの禁止ですが、例外規定で受注できる場合です
・協会員は、他の協会員の従業員から投資信託の受益証券に係る取引の注文を受ける場合には、当該他の協会員の書面による承諾を受ける必要がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・特定有価証券等以外の有価証券の注文は、書面による承諾不要。投資信託の受益証券は、特定有価証券等に該当しない。よって書面不要
・協会員は、他の協会員の従業員から国債証券の取引に係る注文を受ける場合には、当該他の協会員の書面による承諾を受けなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・国債は特定有価証券ではない。書面不要
※仮名取引・・・架空又は他人の名義など本人以外の名義で、本人が素性を隠して行う取引をいう。⇒ 仮名取引だと知っていて取引をすることは不可。
・ある顧客の子どもが、顧客の名義で、顧客名義人本人の取引に係る注文である旨を明示して、有価証券の売買の発注をした場合、本人名義の取引とみなされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・仮名取引であることを告知されるなど仮名取引だと、はっきりと分かる場合以外は、本人名義の取引だとみなされる
・協会員の従業員は、いかなる名義を用いているかどうかを問わず、自己の計算において、有価証券関連デリバティブ取引を行ってはならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、原則として、他の協会員の従業員の信用取引の注文を受け付けてはならないが、自社の従業員の信用取引の注文を受けることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・自社の従業員でも不可
・協会員は、自社の従業員の信用取引に係る注文を受託してはならないが、他の協会員の従業員の信用取引に係る注文については、当該他の協会員の書面による承諾があれば、注文を受けることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない
・協会員は、他の協会員の従業員から投資信託の受益証券に係る取引の注文を受ける場合には、当該他の協会員の書面による承諾を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・投資信託の場合は、必要ない
・協会員は、有価証券の売買その他の取引等において
①自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客損失の全部若しくは一部を補てんし、
②又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため
当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対して
申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること、は禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※有価証券の売買その他の取引等が、有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引、という単語に替わっても一緒。禁止されている
・協会員は、顧客から有価証券の売付けの注文を受ける場合、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認せずに、注文を受けることは、一切、禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・例外規定あり
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。