一切とか、どちらか一方など、独特の言い回しで引っ掛けを誘うような問題もあります。頭の中で「ここが、引っ掛けだ」と認識できるようになってください。
これで協会定款・諸規則の学習は終わりです。あとひと踏ん張りです。頑張りましょう。
【練習問題】
・グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄の取扱会員等以外は、フェニックス銘柄の投資勧誘を行うことは、一切、禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・取扱会員等以外の協会員も可能。行うことができる
・フェニックス銘柄の売付けに係る投資勧誘は、取扱会員等以外の協会員であっても行うことができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄以外の店頭有価証券について、顧客に対して、一切の投資勧誘を行ってはならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・一切では、ない
※グリーンシート銘柄等を除く店頭有価証券の投資勧誘はダメ。
ただし例外あり
⇒ 適格機関投資家に対する投資勧誘はOK
(取得した後で譲渡する時は、相手が適格機関投資家だけとなる譲渡制限を付けて、OKとなる)
つまり、プロ同士ということ。
・取扱会員等、及び当該取扱会員等が、金融商品仲介業務の委託を行う特別会員や金融商品仲介業者以外の協会員は、グリーンシート銘柄の投資勧誘を行うことができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解(このまま覚える)
※取扱会員・・・日本証券業協会が指定した会員(グリーンシート銘柄等の投資勧誘ができる会員)
・協会員は、顧客から店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券が店頭取扱有価証券であることを明示して、募集等の取扱い等を行う時には、有価証券届出書、目論見書又は会社内容説明書を取扱部店に備え置いて、顧客の縦覧に供さなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解(そのまま覚える)
・協会員は、店頭有価証券については、店頭有価証券規則に規定する場合を除き、顧客に対して、投資勧誘を行ってはならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
※例外規定・・・相手が適格機関投資家、非上場会社の発行する店頭取扱有価証券の募集、売出し、若しくは私募の取扱い又は売出し
・協会員は、非上場会社の発行する店頭取扱い有価証券の募集及び売出しの取扱いについて、顧客に対して、投資勧誘を行ってはならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・投資勧誘できる
・グリーンシート銘柄等としての届出は、フェニックス銘柄の場合を除き、当該銘柄の取扱会員となろうとする会員が、会社内容説明書等の審査の結果について記載した書面その他必要な書類と併せて、当該銘柄の気配提示を開始する日の15営業日前までに行わなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・グリーンシート銘柄の指定に際しては、指定日までに当該有価証券の譲渡制限を行っていない、ことが条件として求められる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・グリーンシート銘柄として指定を受ける有価証券は、指定日までに譲渡制限を行っていなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解
・グリーンシート銘柄の取扱会員等は、グリーンシート銘柄の投資勧誘を行う取扱部店の店頭等において、銘柄ごとに定められた頻度で、継続的に気配を提示しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、(特定投資家を除く)顧客からグリーンシート銘柄の取引の注文を受ける際には、その都度、当該有価証券がグリーンシート銘柄であること、及び当該グリーンシート銘柄の銘柄区分を明示しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、グリーンシート銘柄等の取引を初めて行う顧客に対して、リスク等を分かりやすく記載した契約締結前交付書面を交付し、十分に説明し、当該顧客からグリーンシート銘柄等の取引に関する確認書を徴求しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、グリーンシート銘柄等の取引を初めて行う顧客に対して、契約締結前交付書面を交付していれば、グリーンシート銘柄等の取引に関する確認書を徴求しなくても良い。・・・○か×か?・・・×・・・確認書の徴求も必要。ただし、特定投資家は除かれる
・グリーンシート銘柄等の発行会社は、決算期終了後、原則として3か月以内に、更新後の会社内容説明書又は有価証券報告書を日本証券業協会に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い・・・取扱会員が提出する。発行会社ではない
・グリーンシート銘柄等の取扱会員は、決算期終了後、原則として3か月以内に、更新後の会社内容説明書又は有価証券報告書を日本証券業協会に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、取引所外売買を行う際に、売買の価格又は金額が適当と認められることが確認できれば、その確認の記録を保存する必要はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・記録を保存しなければならない
・協会員は、顧客との間で公社債の店頭売買を行うに際しては、合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準として、適正な価格により取引を行い、その取引の公正性を確保しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・会員は、午前8時10分から午後4時59分の間に上場株券等の取引所外売買が成立した時は、当該売買の成立後5分以内に、銘柄名、売買価格、売買数量等の一定の事項を、日本証券業協会に報告しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、上場公社債の取引を初めて行う小口投資家に対して、取引所金融商品市場における取引と、店頭取引との相違点について、説明しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、上場公社債の取引を初めて行う小口投資家に対して、取引所金融商品市場における取引と、店頭取引との相違点について、説明等することが義務付けられている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、顧客との外国証券の取引は、公開買付けに対する売付けを取り次ぐ場合を除き、すべて外国証券取引口座に関する約款の条項に従って行うこととされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・外国証券取引口座に関する約款は、顧客の注文に基づく外国証券の売買の執行、売買代金の決済、証券の保管、配当・新株予約権その他の権利の処理等について規定されている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員が、顧客との間で外国株券の国内店頭取引を行う場合、合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準とした適正な価格で行わなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員が、顧客との間で外国株券の国内店頭取引を行う場合、本国の外国金融商品市場における当該外国株券の前日に終値により、取引を行うものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準とした適正な価格で行う
・協会員は、顧客との間で、外国株券等、外国新株予約権証券及び外国債券の国内店頭取引を行うに際しては、日本証券業協会が定める方法により算出した時価を基準として、適正な価格で取引を行わなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・合理的な方法で算出された時価である社内時価を基準とした適正な価格による(日本証券業協会は関係ない)
・協会員は、顧客に販売した外国投資信託証券が当該証券について規制された選別基準に適合しなくなった時は、当該顧客から買戻し又は解約の取次ぎの注文があったとしても、これに応じる義務はない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・これに応じなければならない
・協会員は、顧客に販売した外国投資信託証券が当該証券について規制された選別基準に適合しなくなった時は、遅滞なくその旨を当該顧客に通知しなければならないが、その場合に当該顧客から買戻し又は解約の取次ぎの注文があったとしても、これに応じる義務はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・応じなければならない
・協会員が顧客に対して勧誘を行うことができる外国証券に、外国国債等及びわが国が加盟している国際機関が発行する債券が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・対日証券投資を行う外国投資家のために、有価証券に関する常任代理業務に係る事務の委任を受けた有価証券については、保護預り契約を締結する必要はない。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結する時は、その委託契約において、金融商品仲介業者が、法令・諸規則を遵守すること、日本証券業協会が行う外務員等の処分に従うことなど、必要事項として定めるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解
・協会員は、個人顧客と有価証券関連デリバティブ取引に係る契約を締結しようとする時は、あらかじめ当該顧客に対して、取引の概要、取引に係る損失の危険に関する事項及び顧客の注意を喚起すべき事項について、十分に説明を行うか、若しくは、これらの事項を記載した説明書を交付しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・どちらか一方ではない。説明書+説明
・協会員は、顧客から有価証券関連デリバティブ取引を開始するに際して、例外なく、顧客から確認書を徴求しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・特定投資家である場合は、説明不要
スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。
ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。
録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。