金融商品の勧誘・販売に関する法律 外務員試験合格講座
試験科目の統廃合等(平成28年4月1日)で別建てとなった試験科目です。
消費者保護などの観点から常識的な判断で解答できる問題(出題)もあります。
試験科目の統廃合等(平成28年4月1日)で別建てとなった試験科目です。
消費者保護などの観点から常識的な判断で解答できる問題(出題)もあります。
説明義務違反(十分な説明がなされなかったり、資料等の交付がなかったり・・・)と損害賠償との関係や、クーリングオフなどについても学習します。
消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法など身近に聞いたりすることもあるかと思います。
金融商品販売法と金融商品取引法、同じことを違う言い回しで表していたりもします。混同しないようにしてみてください。
具体的には、特定顧客と特定投資家です。
特定顧客・・・金融商品取引法でいうところの「特定投資家」のことです。
特定投資家・・・いわゆるプロ・アマ、という区分でした。一般投資家に対しての特定投資家です。
特定投資家は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金、その他内閣府で定める法人、でした。
重要事項の説明義務やその適用除外など、きっちりと整理して理解しておきましょう。
たとえ、忘れるにしても一度でも「あー、なるほどね。だからマルなんだ(バツなのか)」というのを体験してるだけで外務員試験本番では違ってきます。大きいと思います。7割の得点で合格ライン到達ですから、一度でも理解しておくと合格が近づいてくるはずです。
○×テスト 全20問
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ここまでありがとうございました。
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